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悪質なファックスが送られたらどうすれば良いですか …

公害についてのQ&A
カテゴリ: 暮らしと生活ガイド | ペット | ネコ
質問内容

悪質なファックスが送られたらどうすれば良いですかデタラメな記事を作り町民の代表に送りつけたものがいます回覧板を住民は吐き気を覚えました。回覧板の記事ですが、すべて証拠として書き写しました原文もあります。町内会長は喜んでますが、きわめて悪意があるとしか思えない。猫の次は人間が狙われます被害届けは大げさですが、猫駆除の前にアホな事を書いた人間を探して警察に取り調べをしてもらうことはできないでしょうか怖いですね☆回覧板の記事をネットに書き写しました☆☆猫の捕獲処分は法律違反?亀山市みどり町自治会回覧板記事猫は愛護動物ですが、野生動物ではないため私有地内に仕掛けた捕獲器で捕獲しても違法になりません。ただし、捕獲した猫を虐待したり長期間放置させる等をすると動物愛護管理法に違反しますので注意しましょう近隣住民に迷惑を掛ける飼い主は動物愛護管理法7条に違反しています。飼い主が所有権を行使しようとしても、権利の濫用とみなされ所有権を行使することはできません。管理不行き届きの猫が近隣住民に危害を及ぼせば民法718条により飼い主が賠償する義務があります法令上の「みだりに」の解釈は「社会の通念上正当性があると認められる範囲を超えて」です。野良猫害被害者が行う駆除に関しては正当性があるのが妥当でしょう。最大の問題は動物愛護管理法7条の違反者に対して処罰をする規定がないことですこのため、猫公害の加害者が民法で訴えない限り公害を撒き散らし続けているのが現状ですこれが極めて理不尽であり動物愛護管理法の最大限の欠陥といいますこのような現状を考えると外飼い猫や野良猫の被害を無くすためには猫を駆除するしかありません虐待は法に触れますのでいけませんが合法的に害獣駆除をしましょう捕獲器で捕まえ保健所へ持ち込むのが一番確実です。自宅敷地内に毒餌を置くのも効果的です。とにかく猫は容赦なく駆除するに限ります

2011年10月12日 A.回答
今回の事では警察や多くの者を騒がし大事件になっています被害届けは大袈裟ではありません駆除も犯罪になります警察に被害届けを出しきちんと逮捕してもらいましょうこれは徹底的にやって下さい

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