家電リサイクル法

家電リサイクル法(かでんりさいくるほう)とは、家庭で使わなくなったテレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機の家電四品目(特定4品目)について、家電メーカーに回収とリサイクルを義務付け、消費者にはその費用負担を義務付けた法律のことを指します。

1998年に制定され、使用済みの廃家電を消費者は小売業者に対して引き渡して製造業者(メーカー
は、引き取った廃家電を法律により定められた割合異常にリサイクルする必要があります。リサイクル率は家電別に重量に対して50-60%の割合で定められています。
一般家庭から排出されている廃家電は年間でおよそ60万トンにも及んでおり、これまではそのほとんどが埋め立てゴミとして処理されてきました。環境保護、リサイクルの観点から家電リサイクル法が定められました。

家電リサイクル法の問題点としては、消費者が最終的にリサイクル料を支払う必要がありますが、廃棄時点で支払いが必要になることから不法投棄を招くといった問題点も指摘されています。また、リサイクル料の設定についても一部疑問がでています。

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