建設リサイクル法

建設リサイクル法は、一定規模以上の建設工事で、特定建設資材の分別解体と再資源化等を義務づける法律です。対象工事と手続を解説します。

意味

対象資材はコンクリート、コンクリートと鉄から成る建設資材、アスファルト・コンクリート、木材です。建築物の解体は床面積80㎡以上など、工事の種類ごとに規模基準があります。

2026年時点の位置づけ

対象工事では発注者が原則として着工7日前までに都道府県知事等へ届け出ます。受注者は分別解体と再資源化等を行い、発注者へ完了を報告します。石綿の事前調査など他法令の手続も別に必要です。

誤解しやすい点

建設現場から出るすべての廃棄物が同法だけで処理されるわけではありません。対象規模未満でも廃棄物処理法などは適用され、再利用できない有害物を混ぜてよいという意味でもありません。

一次情報・関連解説

確認日:2026年7月30日