典型七公害

典型七公害は、環境基本法が公害として列挙する大気汚染、水質汚濁など7種類です。対象範囲と環境問題全般との違いを解説します。

意味

典型七公害とは、環境基本法第2条第3項が公害として列挙する「大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭」の総称です。事業活動その他の人の活動に伴って相当範囲に生じ、人の健康または生活環境に被害をもたらすものとして定義されています。

2026年時点の位置づけ

七つの分野には、環境基準、排出・排水規制、届出、測定、苦情処理など、別々の法令と行政制度があります。実際の相談先や規制値は原因、施設、地域、時間帯で変わるため、自治体の環境担当部署や所管機関が示す現行基準を確認します。

誤解しやすい点

「典型七公害」は環境問題を七つだけに限定する分類ではありません。気候変動、廃棄物、生物多様性、化学物質などは重要な環境課題ですが、この法律上の七類型とは別に扱われます。また、単に不快な現象があれば直ちに法律上の公害に該当するとは限りません。

一次情報・関連解説

確認日:2026年7月30日